1973年(昭和48年)に日本アマチュア無線連盟が制定。
アマチュア無線は1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争勃発と共に禁止されたが、1952年(昭和27年)のこの日、アマチュア無線が解禁され、全国の30局(人)にアマチュア無線局予備免許が交付された。アマチュア無線の普及とPRが目的。
アマチュア無線は今日でも世界的に根強い人気があり、健全な発達と知識の普及が記念日制定の目的となっております。
ちなみに、アマチュア無線家のことを『ハム』とも呼ぶそうで、その由来は
「アマチュア」の英語表記『amateur』の最初の2文字を取り、発音しやすいように「h」を付けた無線使用時の低周波ノイズである「ブーン」という音を『ハムノイズ』と呼ぶから
アマチュア ≒ 大根役者のことを英語で『ham』と呼ぶから
などなど諸説あります。
アマチュア無線概要
無線通信で使用する周波数は「人類共通の財産」であり、ごく微弱なものを除き、全世界の人々と分け合って利用するものとされている。従って使用可能な周波数を電波利用者に割り当て、監理する(周波数を割当・監理する)のは各国の無線主官庁であり、また各国間の周波数割当調整も行う。
アマチュア無線はその割り当てられた周波数を利用する、各国でそれぞれ区分される各種無線業務における「アマチュア業務」のことであり、学究無線業務のひとつである。なお、通信において「アマチュア」とは「私的学究」を意味し「素人」の意味ではない。
アマチュア業務を行おうとする者は、各国主官庁の実施する技術・技能認定試験(無線従事者試験)に合格し、所定の無線従事者免許を受けた後、各国主官庁にアマチュア業務を行う無線局=「アマチュア局」の開設を申請・許可を受けなければならない。
電波利用、無線業務の区分は国によってまちまちであるが、アマチュア業務については、航空無線、船舶無線などと同じく、国際的にほぼ共通したものとされ、他国との通信を制限あるいは禁止している国を除き、基本的に各国のアマチュア局は全世界のアマチュア局との通信が認められている国際無線局である。
国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する『無線通信規則』においてアマチュア業務とは「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(第1条第78項)」と定義され、日本の電波法施行規則においても「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定義されている。日本では単なる個人の趣味とされがちであるが、アマチュア局を利用しての有償無線通信が禁じられているだけであり、アマチュア業務によって個人が得た知見や技能を他の事業用無線局の運用や物品製造業務に有償で用いることは自由である。