1973年(昭和48年)に世界アマチュア無線連合会(IARU)が制定。英語表記は「World Amateur Radio Day:WARD」。
80周年を迎えた2005年(平成17年)のテーマは「無線通信の世界を拡げるアマチュア無線家たち」であった。この日は世界のアマチュア無線家の社会貢献が電波の上で祝われる日でもある。
無線通信で使用する周波数は「人類共通の財産」であり、ごく微弱なものを除き、全世界の人々と分け合って利用するものとされている。従って使用可能な周波数を電波利用者に割り当て、監理する(周波数を割当・監理する)のは各国の無線主官庁であり、また各国間の周波数割当調整も行う。
アマチュア無線はその割り当てられた周波数を利用する、各国でそれぞれ区分される各種無線業務における「アマチュア業務」のことであり、学究無線業務のひとつである。なお、通信において「アマチュア」とは「私的学究」を意味し「素人(つまり初心者)」の意味ではない。
アマチュア業務を行おうとする者は、各国主官庁の実施する技術・技能認定試験(無線従事者試験)に合格し、所定の無線従事者免許を受けた後、各国主官庁にアマチュア業務を行う無線局=「アマチュア局」の開設を申請・許可を受けなければならない。
電波利用、無線業務の区分は国によってまちまちであるが、アマチュア業務については、航空無線、船舶無線などと同じく、国際的にほぼ共通したものとされ、他国との通信を制限あるいは禁止している国を除き、基本的に各国のアマチュア局は全世界のアマチュア局との通信が認められている国際無線局である。
国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する『無線通信規則』においてアマチュア業務とは「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(第1条第78項)」と定義され、日本の電波法施行規則においても「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定義されている。日本では単なる個人の趣味とされがちであるが、アマチュア局を利用しての有償無線通信が禁じられているだけであり、アマチュア業務によって個人が得た知見や技能を他の事業用無線局の運用や物品製造業務に有償で用いることは自由である。
免許制度
アマチュア無線(アマチュア業務)を行うには、無線従事者免許と、その業務を行う国などでアマチュア局の免許を受ける必要がある。 電波監理は国家単位で行われるため、いずれも国によって制度に違いがある。
無線従事者免許は、概ねアマチュア業務を行うために必要な「アマチュア無線技士」などとして他の無線従事者免許と独立しており、アマチュア業務を行うに必要な基本概念の理解と基本知識の取得を証明する試験に合格した者に与えられる [3]。 日本など、他の無線従事者免許でこれを満たすならば、その無線従事者免許をもってアマチュア業務を行うことができるとしている国もある。
無線局免許は、無線従事者免許と完全に分離されている国もあれば、米国のように一体としている国もある。
アマチュア局には呼出符号(コールサイン)が指定されるが、国際通信を行う無線局であることから、国籍が判別できるように最初の1ないし3文字は、ITUにより各国に分配された国際呼出符字列による。
日本の免許制度
アマチュア無線に限らず、無線の免許には、
- 必要な技術・技能・法律知識を持っている人物に与えられる無線従事者免許
- 必要な技術基準を満たしている無線設備に与えられる無線局免許
の二つがあり、無線局免許を受けた無線設備を、無線従事者免許の所有者が運用あるいは監理することが求められる。
事業用無線局の場合、無資格の者でも無線設備の操作などが認められるが、アマチュア局の場合、所定の無線従事者免許および後述の相互運用協定に掲げる国の免許を保有する者以外は認められない。詳細は「アマチュア局の開局手続き」を参照
アマチュア無線技士の資格は、次の4種別がある。どの級からでも受験でき、年齢制限もない。
- 第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)
- 第二級アマチュア無線技士(略称:2アマ)
- 第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ)
- 第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ)
このほかに、第三級海上無線通信士以外の無線通信士および陸上無線技術士は、アマチュア無線技士と同等以上の技術・技能・法知識を持っているとみなされ、アマチュア業務を行える。
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