1886年(明治19年)のこの日、勅令「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布され、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線が日本標準時と定められた。
実施は1888年(明治21年)1月1日からであった。明石市を通る東経135度が選ばれたのは「15」で割り切れるちょうどよい数字だったことが理由となる。経度15度ごとに1時間の時差があり、東経135度では世界標準時(経度0度)からちょうど9時間(135÷15)の時差となるためである。
標準時と中央標準時
日本における「標準時」に関する法令は十分に整理されておらず、法令上「標準時」と「中央標準時」という名称は現れるが、「日本標準時」という名称は現れない。
日本国の法令では、標準時の定義について「東経135度の子午線の時」をもって日本における一般の標準時と定め]、その標準時を中央標準時と称すること以外に具体的な定めはない。
ただし、標準電波の発射及び標準時の通報に関しては、総務省(情報通信国際戦略局技術政策課)がその事務をつかさどる(この所掌事務は、旧電気通信省から旧電波監理委員会、旧郵政省を経て総務省に引き継がれている)。 さらに、郵政大臣(総務大臣の前身)が法令に基づいて発した郵政省告示により、標準電波で通報される標準時は協定世界時を9時間進めた時刻とされる(この定めは、1971年(昭和46年)の郵政省告示(1972年(昭和47年)1月1日施行)からである)。 なお、独立行政法人情報通信研究機構は法令と告示に基づいて標準電波を発射し、及び標準時を通報する業務を行う。
また、中央標準時の決定及び現示に関しては、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台がその事務を目的の一部として設置されている(この設置目的は、1955年(昭和30年)に改正された旧東京大学東京天文台の目的から引き継がれている)。したがって中央標準時は、法令に基づいて国立天文台が中央標準時として決定及び現示する時刻と言える。
情報通信研究機構が通報する標準時と、国立天文台が決定及び現示する中央標準時との関係については、どちらの機関も国際原子時の作成に寄与する原子時計を運転し、それらの時計で決定する協定世界時 (UTC) + 9時間をそれぞれ標準時、中央標準時としているが、いかに不確かさが小さい(正確度と精度に優れた)時計であっても、同一の時計ではないので完全に時刻が一致することはない。これについて、情報通信研究機構を所管する総務省と国立天文台を所管する文部科学省は共同告示により、情報通信研究機構が通報する標準時については国立天文台の決定する中央標準時により、その偏差を算出し、これを情報通信研究機構において公表するとしている。
歴史
日本の標準時に関して初めて制定された法令は、本初子午線経度計算方及標準時ノ件(明治19年勅令第51号、1886年(明治19年)7月13日公布)である。この勅令では、グリニッジ天文台子午儀の中心を通る子午線(グリニッジ子午線)を本初子午線(経度0度)とし、東西それぞれ180度で、東を正、西を負として表すことを定めた上、東経135度 (GMT+9:00) の時刻を日本の標準時(「本邦一般ノ標準時」)と規定した。この日本の標準時に関する部分は1888年(明治21年)1月1日から適用された。
その後、標準時ニ関スル件(明治28年勅令第167号、1895年(明治28年)12月28日公布、1896年(明治29年)1月1日施行)が制定され、第1条において東経135度の標準時の呼称を「中央標準時」と、第2条において東経120度 (GMT+8:00) の時刻を「西部標準時」とそれぞれ規定した。後者は八重山列島・宮古列島と日本統治下の台湾・澎湖諸島に適用された。中央標準時と西部標準時との時差は1時間であった。
この「二つの日本時間」は41年余り続いたが、明治二十八年勅令第百六十七号標準時ニ関スル件中改正ノ件(昭和12年勅令第529号、1937年(昭和12年)9月25日公布、同年10月1日施行)という改正勅令により、前の明治28年勅令第167号の第2条(西部標準時に関する条)の条文が削除され、再び日本の標準時は一つとなった。なお、この改正では第1条(中央標準時に関する条)については改正されなかったため、「中央標準時」との呼称は維持された。 西部標準時が年半ば(9月)で廃止された理由は、台湾及び澎湖諸島並びに八重山及び宮古列島において、政治、経済、交通その他諸般の点に鑑み中央標準時に依る必要があることによるとされる。 1954年(昭和29年)ごろ、中央標準時の中央を除くことや明治以来の時関連の法令改正案が検討されていたようだが、日の目を見ることはなかった。
この2つの勅令は現在も政令として有効であり(文部科学省の所管)、「中央標準時」が日本の標準時の法令上の正式名称とされる。現行法上、上記勅令以外にも、電波法施行規則、無線局運用規則や国立大学法人法施行規則において用いられている。
ちなみに、この改正が行われた当時は本土の標準時とは別に、1920年ヴェルサイユ条約・パリ協定で日本の委任統治領となった、南洋諸島の標準時が1919年2月1日より施行されており、南洋群島東部標準時が日本の中央標準時+2時間、南洋群島中部標準時で日本の中央標準時+1時間、南洋群島西部標準時は日本の中央標準時と同じであった。1937年に南洋群島西部標準時・南洋群島東部標準時の2つに再編している。1945年の敗戦による統治権の放棄により廃止した。かつては、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線における地方平均太陽時と定義されていた。子午線上にある明石市立天文科学館では、日本標準時を刻む大きな時計が設置されている。1978年に設置された2代目の時計は1995年の阪神・淡路大震災で破損し、停止してしまったため、撤去されて神戸学院大学で展示されている。現在設置されている大時計は3代目であり、服部セイコーからの寄贈である。