1885(明治18)年8月14日に、日本で最初の専売特許が交付されたことにちなんで制定された記念日。
日本の特許は、福沢諭吉が1867(慶応3)年に発表した自著の中で欧米の特許制度を紹介したことが始まりとされており、これを受けて1885(明治18)年4月には
専売特許条例
が公布されておりました。
特許第1号は、堀田瑞松氏の
堀田錆止塗料及其塗法
で、他にも7件の受理がされたそう。
ちなみに、彫刻家で漆工芸家でもあった堀田氏が発明した「堀田錆止塗料」は、主に鉄船用の塗料で、日本海軍艦などに使用されておりました。
同塗料は他使用団体からも定評があり、その改良品は日本海軍艦だけでなく
- ロシア海軍艦
- アメリカのガスタンク
にも使用されるなど、日本初となる世界的な発明としても注目を集めております。
特許制度の概要
最も一般的な公開代償説によれば、特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。そこで各国の特許法では法定の特許存続期間を設け、その期間をすぎると発明の実施が自由開放される仕組みとなっている。
特許権は、無体物(物(有体物)ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定するものであり、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法第1条)。
日本では、明治維新後の1871年(明治4年)に最初の特許法である専売略規則(明治4年太政官布告第175号)が公布されたが、この制度は利用されずに当局も充分な運用ができなかったため、翌年には施行が中止された。その後、1885年(明治18年)4月18日に本格的な特許法である専売特許条例(明治18年太政官布告第7号)が公布・施行された。これは、フランス特許法をモデルにした]。1888年(明治21年)には審査主義を確立した特許条例(明治21年勅令第84号)が公布され、1899年(明治32年)には旧特許法(明治32年法律第36号)を制定してパリ条約に加入した。1922年(大正11年)に施行された大正10年法では先願主義が採用され、現在の特許法の基礎が作られた。現行特許法(昭和34年法律第121号)は、1959年(昭和34年)に全面改正された昭和34年法を累次、部分改正したものである。